12/08/23 13:58:26.02
事案が悪質であるかどうかの判断基準として
「事案の常習性・反復性の有無」というのがあってね。
最初のきっかけは些細な出来心でうっかり、という軽微なレベルの事案であっても
常習性・反復性が認められ、当事者の反省や改善が見込めない・認められない場合
悪質であると判断されるわけだ。
これは民事であれ刑事であれ同じこと。
特に緊急を要さない事案の場合はなおさら、経過観察の上で最終的な判断を下すのが通例。
「事案の常習性・反復性の有無」これが重要。
大事なことなので忘れないでね。