12/06/01 21:34:21.46
>例えば雇用保険で言えば
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>1 →アルバイトしている事を隠して給与と失業給付を二重に受け取る(明らかな不正)
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>2 →すぐにでも働けるけど、仕事を探してるふりをして三カ月失業給付をもらった後に就職
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>2は「制度を利用したズル賢いやり方」ではあるけど、「不正受給」では無い
>何故かと言えば役所が「この人は仕事を探していたんだ」と判断したわけだから
>役所が「こいつは仕事を探す気ない」と判断していれば失業給付をストップする事も可能なわけ
>
>要は2みたいなケースを責めたいならまず役所に改善を促さないとダメ
>たまたま一人をフルボッコにしたって、「制度の穴」は放置されてしまうわけで
もしかして室長ってこの2に当てはまったりするのかな?