13/09/13 23:51:34.63 AJ+wHtu8
>>280
「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」という長ったらしい名前の法律があって、
1.児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態。
2.他人が児童の性器等(性器、肛門又は乳首)を触る行為又は児童が他人の性器等(性器、肛門又は乳首)を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの。
3.衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの。
が児童ポルノと定義されている。
で、児童ポルノの頒布、販売、貸与、公然陳列、製造、所持、運搬等をすれば3年以下の懲役または300万円以下の罰金刑になる。