13/03/15 22:01:31.07 CEPiecbb
>義務教育を親の都合や勝手で受けさせないのは親の義務を放棄していること
えーっと、その根拠は・・・・?
もし旅行で休むのが義務教育違反なら、逮捕されないとおかしいんだけど?
学校教育法施行令第21条
「教育委員会は、20条の通知を受けたときその他当該市町村に住所を有する学齢児童又は
学齢生徒の保護者が義務を怠っていると認められるときは、その保護者に対して、
学齢児童又は学齢生徒の出席を督促しなければならない
もし旅行で休む=保護者が義務を怠っていることになるなら、先生が「旅行ですか、楽しんで行ってきてね」と言えば、
その先生も教育委員会から罰せられるはずだけど?