◆◆道路で遊ぶな!! PART-14◆◆at BABY
◆◆道路で遊ぶな!! PART-14◆◆ - 暇つぶし2ch306:名無しの心子知らず
12/07/05 00:35:43.66 C7zXTup8
twitterで見つけた記事には、こんなことが書いてある。
「これからの季節に多いトラブル“道路遊び”。アナタの地域は大丈夫?」
URLリンク(www.yukawanet.com)

>確かに、道路交通法では「児童(六歳以上十三歳未満の者をいう。以下同じ。)若しくは幼児(六歳未満の者をいう。以下同じ。)を保護する責任のある者は、
>交通のひんぱんな道路又は踏切若しくはその附近の道路において、
>児童若しくは幼児に遊戯をさせ、又は自ら若しくはこれに代わる監護者が付き添わないで幼児を歩行させてはならない。 」といった一文はありますが、
>だからといって「交通が頻繁でなければ路上で遊んでも良い」ということではないのです。

>そのため、こういったケースについて警察相談専用電話(#9110)に電話して問い合わせてみたところ
>「道路は人または車輌が通行する場所であり、遊びを容認する場所ではない」といった回答を頂きました。
>これをどう解釈するかは皆さんそれぞれなのでしょうが、
>少なくとも「一定の条件に合致していなければ道路遊びをしても良い」といったニュアンスは感じ取れません。



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