12/06/15 12:13:55.42 Dkh+dMaE
>>904
問題の>890なんだが、全くの誤りじゃないか?
またソースがアレで悪いのだが、
URLリンク(oshiete.goo.ne.jp)
> 遺失物法第4条に規定があります。
> 返還を受けた者は、物件の価格の5%から20%の報労金を拾得者に支払わなければならない。と。
> ですから、拾った者は、この範囲内で請求権があり、落とし主は支払の義務があります。
> 落とし主に金額を決定する権利はなく、支払の義務があるのです。
> 今回は、20%の請求ですから、仮に、裁判になれば20%の支払命令があると思われます。
と言うことらしい。