12/06/15 11:59:44.56 Dkh+dMaE
>>894
URLリンク(ja.wikipedia.org)
ソースがWikiで悪いが、
> 拾得者による報労金の請求は、物件が遺失者に返還された後1ヶ月が経過するまでになされている必要がある。
とあるから、拾得者による報労金の請求は、行わなくてはならない性質のものらしい。
(逆に1ヶ月請求しなかったら、時効が成立して請求権は消滅)
あと、
> 当該物件の価格の5%~20%に相当する額の報労金を拾得者が請求した場合は、拾得者に支払わなければならない
(遺失物法28条1項)。
とあるから、借金とか損害と同じく、法的に払う義務を負った金らしいよ。