12/03/26 02:50:09.57 BjWM8uhh
凛
《解字》
会意兼形声。稟リン(=禀)の字の上部は、屋根つきの囲い、下部は作物。
作物をおさめてしまいこむこと。ひと所に引き締めておさめる意を含む。は「冫(こおり)+音符稟」。
冷たい氷に触れて心身の引き締まる感じをいう。稟
稟
《解字》
会意。「禾(穀物)+屋根つきのまるいこめぐらのかたち」。収納した作物をあらわす。転じて、食糧のこと。
人名用漢字の新字旧字:「凛」と「凜」
URLリンク(dictionary.sanseido-publ.co.jp)
旧字の「凜」は、平成2年3月1日の戸籍法施行規則改正で、人名用漢字になりました。
新字の「凛」は、平成16年9月27日の戸籍法施行規則改正で、人名用漢字になりました。
つまり現在では、「凛」も「凜」も出生届に書いてOK。
ちなみに「凛」と「凜」は、実は新字旧字の関係ではないのですが、ここではあえて、「凛」を新字、
「凜」を旧字と呼ぶことにしましょう。
平成14年8月8日、佐賀家庭裁判所唐津支部は、新字の「凛」を含む出生届を受理するよう、
唐津市長に命令しました。子供の名づけに新字の「凛」を使いたい親が、唐津市長を相手どって
不服を申立てていたもので、佐賀家庭裁判所唐津支部は、この親の訴えを認めたのです。
ところが、この命令に対し唐津市側は、福岡高等裁判所に即時抗告しました。
正字の「凜」が人名用漢字として使えるのだから、あえて俗字の「凛」を子供の名づけに認める理由がない、
というのが、唐津市側の主張でした。新字の「凛」をめぐる争いは、高等裁判所の抗告審に移ったのです。
(以下略)