12/05/26 15:16:12.71 oW1elY3o
>>621
福島原発事故以後、環境省は去年8月の『放射能汚染に関する臨時措置法』に基づいて
ガイドラインを設定している。がれきの焼却ということ自体も、この臨時措置法に
環境省の管理下でだけ瓦礫焼却を行なうことが出来ると書かれてある。
ところが、この臨時措置法があてはまるのは、東北及び関東の放射能汚染した
地域だけだ。ということは、東北・関東以外ではがれき焼却を自治体が
行うこと自体が違法行為。
もとより、放射能汚染していない地域に放射能汚染をさせるようなことは
あってはならない重大な犯罪。