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4.被害の申告
「被害申告書」を提出して下さい。
・見過ごし難い犯罪の被害を受けた場合は警察に
・学習する権利や人格権(身体的精神的な危険、恐怖、不安)が
不当に侵害されている状態が改善されない場合は地方法務局に
・重複している場合は両方に
犯罪被害の場合、学校や相手方の誠実な対応で話し合いで済むのはせいぜいイエローカード一回です。
加害者側に通じるかは別にして、
学校、教育委員会だけでも教育マターではないと言う意思を知らしめる意味もあります。
警察や法務局への届出の事前相談・協議やそれ以前の被害、迷惑相談については、
警察本部の少年相談窓口、法務局の「子どもの人権110番」の利用をお勧めします。
警察本部の少年課は比較的専門性が高いですので、逆に言うと、最初から所轄警察署などに行った場合、
人材のムラが大きくて子どもの喧嘩として軽く見られる危険が高くなります。
また、特に実害が出ている場合には、弁護士に相談して間に入ってもらう事も一つの方法です。
根拠を明確にした弁護士名の内容証明一本で、特に行政の対応が大きく変わる事もあります。
弁護士会や法テラスにご相談下さい。
都道府県警察の少年相談窓口
URLリンク(www.npa.go.jp)
法務省人権擁護局「子どもの人権110番」(管轄の地方法務局が受理)
URLリンク(www.moj.go.jp)
日本弁護士連合会「子どもの権利委員会」→各弁護士会の子どもの人権相談窓口
URLリンク(www.nichibenren.or.jp)
法テラス
URLリンク(www.houterasu.or.jp)