11/01/21 00:29:53 3VVPFadZ
行田市の事件
過去の判例から言って、教師が勝訴するのは厳しいと思う
教師は公職であり教育者である以上、
例え実名でも批判、批評の自由は最大限尊重すべき。
保護者によるそうした言論の自由は特にそう。
この大原則は判例上確立されている。
もっと強硬な親になると実名入りでビラ撒きや告発サイトの起ち上げまでやるけど、
それでもほとんどのケースでは違法にはならない。
違法になるケースを分かりやすく言うと
故意や過失で事実関係そのものが虚偽の中傷をする
脅迫と言わざるを得ない
電話番号など、「教育評論」とは無関係の個人情報の記載
物理的な手段や侮辱的表現が余りに極端
こういう例外的なケースでも無い限り、
「この事実に就いて、自分はこう思う」
の「こう思う」の部分がちょっと、かなり、穏当ではない。
そういう程度では違法とまでは言えない。
教師の職務に関する批評の自由として、この事は判例で確立してる。
まして、このケースは自宅凸や面談や一般公表ではなく
電話や連絡帳、行政への文書申告(一部は口頭と報道)に留まってる。
実際、業務妨害にならない様に連絡帳にしたと親のインタビューも聞いた。
これだと内容的に甚だしく凄まじいものでない限りまず違法とはされない。