11/04/01 18:38:16.19 ovO/H70f
違うよ。「おおむね10歳以上の男女を混浴させないこと」のことを言ってるんでしょ?
それなら、9才でもアウトって意味だよ。
(「公衆浴場における衛生等管理要領」「旅館業における 衛生等管理要領」より)
おおむね○才とある場合、最高裁でも1才下まで含めるのが常識。
法務省は「おおむね」の幅を「1歳程度」としています。
たとえば、2007年改正で、少年院送致の対象年齢は「おおむね12歳以上」となりましたが11歳の者も少年院収容が可能です。
あと、それはすごく古い基準で今は文部科学省で小学生は男女別々にするように指導になってる。>>115
だから小学生の混浴は「社会通念上」許されない「常識を逸脱した行為」だよ。
あと条例が言ってるのは、あくまで「家族風呂」の話だから混同しないようにね。
>公衆浴場営業許可等に関する取扱い要綱の一部改正について
>兵庫県公衆浴場法基準条例が平成20年1月1日に改正され、家族風呂等において専用で利用する場合は、「夫婦」「親とその10歳未満の子」「介助
>を要する者のための家族」の場合に限り混浴の禁止を解除する旨の規定が設けられました。
>これに伴い、本要綱を改正し、夫婦であるかどうかの確認について、住所及び氏名が記載された書類を提示させることにより行うものとする旨の
>規定を設けました。
(URLリンク(www.city.kobe.lg.jp) 兵庫県神戸市)