児童ポルノによる親子関係の危機at BABY
児童ポルノによる親子関係の危機 - 暇つぶし2ch260:名無しの心子知らず
11/02/13 09:39:52 FEgcgIq0
<■児ポ法に関する論点の整理■

(1) 立法趣旨、目的の問題
(1-1) 「児童の人権保護」(=個人法益)か「公序良俗」(=社会法益)か
(1-2) 特定の性的マイノリティを見せしめ層に仕立て上げ、特定の表現への差別と弾圧が目的化していないか

(2) 対象の問題
(2-1) 「児童」の範囲について(=年齢)
(2-1-1) 性交同意年齢=13歳、婚姻可能年齢=16歳との兼ね合い
(2-1-2) 真に「判断力」の問題なのか
(2-1-3) 現実の18歳未満の性生活の実態を無視していないか
(2-2) 「ポルノ」の範囲について
(2-2-1) 三号規定の妥当性について
(2-2-2) 創作物規制について
(2-2-3) 18歳未満「に見える」まで範囲を拡大する妥当性について
(2-3) 罪の種類、範囲について
(2-3-1) 単純所持規制について
(2-3-1-1) 法施行前に合法的に販売された作品への遡及適用問題
(2-3-1-2) 冤罪や別件逮捕などの捜査権濫用につながる懸念
(2-3-1-3) 立法目的からの逸脱について
(2-3-1-4) 被害防止の観点では特に必要性がないという指摘

(3) 事前調査、検証の問題
(3-1) 「被害」の実態、統計が明確でないこと
(3-2) 規制による効果に関する立証が不十分なこと
(3-3) 規制推進側の主張が「被害者」の内面を一方的に代弁しており実態が把握できないこと(=言った者勝ち状態)
(3-4) 強姦や強制猥褻の「被害者」と、ヌードモデルになった被写体とを混同していること

(4) 他の法律との関係性の問題
(4-1) 売春防止法、児童福祉法、児童虐待防止法、他の刑法(強姦、脅迫、暴行、強制猥褻罪など)既存の法律と重複していること
(4-2) 情報物の単純所持規制は盗聴法、共謀罪、情報通信法、著作権法非親告罪化と併せても法体系上整合性が取れない恐れがあること



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