12/05/22 19:40:58.71 0AYrAtds
>>544
放送法の第百五十七条ってことらしいが違反しても刑事罰にはならない
> 何人も、有料放送事業者とその有料放送の役務の提供を受ける契約をしなければ、
> 国内において当該有料放送を受信することのできる受信設備により
> 当該有料放送を受信してはならない。
しかもこの「受信」の規定が曖昧なので、
BS・CSチューナーとアンテナさえあれば誰でも「視聴」は出来なくても
「受信」は可能なので、この場合も違反になるのかとか、
バージンカードを使って契約なしで無料視聴した場合はどうなのかとか
いろいろと突っ込みどころが多いみたい
実際にB-CAS社のコメントでも違法視聴に関しては
刑事罰については触れておらず損害賠償のみについて触れてる
> 更に、不正改造カードを使って有料放送を無料視聴する行為も放送法に違反し損害賠償の対象となる。
URLリンク(av.watch.impress.co.jp)