12/03/03 11:10:58.36 q0icKbML
むしろ購入者に可能性があるのはこれかな?↓
第十八章の二 支払用カード電磁的記録に関する罪
(支払用カード電磁的記録不正作出等)
(第百六十三条の二 )人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する電磁的記録であって、
クレジットカードその他の「代金又は料金の支払用のカードを構成するもの」
を不正に作った者は、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(第百六十三条の三) 前条第一項の目的で、同条第三項のカードを
「所持した者」は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
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焦点は「代金又は料金の支払用のカードを構成するもの」とは
B-CAS偽造カードを含むか?それともスカパーのようなPPVではないから、
支払い用カードではないとする見方か。