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六、
われわれは無責任な軍国主義が世界より駆逐されるまでは、平和と安全および正義の新しい秩序は実現
できないことを主張する。したがって日本国の国民をだまし、彼らに世界征服の挙に出るという誤りを犯させた者の
権力および勢力は、永久に排除されなければならない。
七、
そのような新しい秩序が建設され、また日本国の戦争遂行能力が破壊されたことが証明されるまでは、連合国の
指定する日本国の領土内の諸地点は、ここで指示する基本的目的の達成を担保するため、連合国が占領するものとする。
八、
「カイロ」宣言の条項は履行されるべきものとし、日本国の主権は本州、北海道、九州および四国ならびに、
われわれの決定するいくつかの小島に限定される。
九、
日本国の軍隊は完全に武装を解除されたあと、各自の家庭に帰り、平和的かつ生産的な生活を営む機械を得ることを
許される。