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集団的自衛権 昔は憲法解釈上認められていたのだが・・・・。
軍事百科事典【サ行】より転載URLリンク(www003.upp.so-net.ne.jp)
集団的自衛権
現在の日本の憲法解釈では集団的自衛権の行使は憲法に反するとされている。しか
し、この解釈は戦後一貫したものではなく、合憲から違憲に憲法解釈が変化したもの。
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集団的自衛権 補足
集団的自衛権行使は戦後一貫して違憲だったと勘違いしている人が多いようです。
米軍占領統治下のもとで日本の再武装が進められ、朝鮮戦争では米軍に対し日本は後
方支援で協力し、掃海部隊では戦死者も出しています。サンフランシスコ講和条約後
も当然で、この時代に集団的自衛権は違憲だから米軍に協力できないという概念自体
がありませんでした。集団的自衛権が今日のように硬性な解釈になったのは、労組や
学生などの激しい運動が行われ、社会党の力が強かった時代に、自民党内部でも左派
が力を強め、徐々に憲法解釈を交代させていった頃の名残なのです。現在のこの憲法
解釈は佐藤内閣時代に完成されています。
補足:集団的自衛権合憲時代の政府解釈
(1)昭和30年 参議院内閣委員会 杉原防衛庁長官
「日本独力では、これは日本の防衛ということそれ自体にもなかなか難しいと思い
ます。従いまして、やはり日本としては集団防衛、集団自衛ということは、やはり
日本を守っていくために実際上必要である」
(2)昭和34年 衆議院外務委員会 藤山外務大臣
「日本に基地におります米軍を攻撃することは、日本の領空、領土を侵して攻撃する
ことでありますから、当然自衛権の発動がありますし、またアメリカが攻撃されれば、
それに対してアメリカとしても自衛権を発動しなければならぬ状態にあろうと思い
ます。したがってお互いに共同動作をとって参りますことは、当然の帰結」
「発動の方法は個々であろうとも、共同動作をとって参りますことは、集団的自衛権
を行使するということになろう」
2004年1月25日更新