戦車不要論【新約XX】at ARMY
戦車不要論【新約XX】 - 暇つぶし2ch366:名無し三等兵
12/04/11 02:40:02.21
>>360
公職選挙法
(投票干渉罪)
第二百二十八条
 投票所(期日前投票所を含む。以下この章において同じ。)又は開票所において正当な理由がなくて
  選挙人の投票に干渉し又は被選挙人の氏名(衆議院比例代表選出議員の選挙にあつては政党その他の政治団体の名称又は略称、
  参議院比例代表選出議員の選挙にあつては被選挙人の氏名又は政党その他の政治団体の名称若しくは略称)を認知する方法を行つた者は、
  一年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。


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