12/04/08 23:12:36.07 TYEcU/mQ
再掲w
>>341 > 憲法を擁護する義務を負う公務員は憲法を廃止できないというのが法理
おやおやぁ~? 憲法が「法律」ではないならば、日本国憲法第99条にの定すなわち、
憲法を擁護する義務の定も、その廃止を実行する衆議院議員や支持国民の自由を奪うことはできないってことだぜw
「法律」ではない憲法に強制力は無いって事が、日本国憲法の第31条に明記されてるからね~( ´,_ゝ`)プッ
日本国憲法
第31条 : 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。