12/04/08 21:17:56.73 TYEcU/mQ
>>314-315
「改正」は「廃止」ではない。
「廃止」は下記の通り、憲法59条一項だけで可能。
>>310 > 下位規範である法令等によって改変することはできない。
憲法廃止は「同96条の定の通り、同第59条1項と同98条に則った議決」なので、
下位規範である法令が法的な根拠と言う訳ではない。
更に、「改変することはできない。」が、
憲法の「廃止」は、その条規に反する法律に該当しない下位規範である法令等によって可能である。
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