12/04/08 19:43:25.13 TYEcU/mQ
>>271-276
下記の通り、日本国憲法 第99条は、「同第59条1項、同96条、同98条」を守る(擁護する)すなわち従う定だ。
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擁護 : 侵害・危害から、かばい守ること。
結論 : 日本国憲法 第99条に則り、「憲法の廃止に際しては同96条の定の通り、同第59条1項で議決せねばならない」
日本国憲法
第59条1項 : 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
第96条 : この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。
第98条 : この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
第99条 : 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
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改正 : 不適当なところや、不備な点を改めること。
([類語]変更、改定 / [関連語]補正)←「廃止」は含まれていない。
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廃止 : やめて行わないこと。
([類語]撤廃、解消 / [関連語]撤回)←「改正」は含まれていない。