12/04/08 18:32:21.66
>>219
>>上記の「この憲法に特別の定」とは、日本国憲法 第96条を指し、第96条は「廃止を対象としない改正」の定だ。
日本国憲法第96条 - Wikipedia
URLリンク(ja.wikipedia.org)
>>日本国憲法 第96条(にほんこくけんぽうだい96じょう)は、
>>日本国憲法第9章「改正」にある唯一の条文で、
>>日本国憲法の改正手続について規定している。
リンク先を見たら判るけれど、上の引用文の「憲法の改正」部分がリンクになってる。
そしてそのリンク先が下。
憲法改正 - Wikipedia
URLリンク(ja.wikipedia.org)
>>憲法改正(けんぽうかいせい)とは、成文憲法の条文を、
>>法的な形式を取って修正、追加、もしくは削除すること。
>>改憲(かいけん)ともいう。