12/04/08 18:22:10.02 TYEcU/mQ
>>218←>>207で論破済みw
>>217
日本国憲法 第59条1項 : 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
上記の「この憲法に特別の定」とは、日本国憲法 第96条を指し、第96条は「廃止を対象としない改正」の定だ。
つまり、憲法の改正ではない廃止は、「この憲法に特別の定のある場合」には該当しない。
したがって、日本国憲法 第98条(その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為)に
反さない「日本国憲法の廃止に関する法律(憲法廃止法)」の制定は、有効。
将来的な天皇狩り政党「ダンガイ」政権は、衆議院再可決で憲法廃止法を施行することにより、憲法の廃止を達成する。
日本国憲法 第98条 : この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。