12/04/08 17:50:05.82 TYEcU/mQ
>>201 > 通常の法律においては、当該法律の改正方法について論じているものはなく
当然だ。
それを定めて有るのは下記の日本国憲法 第59条1項だから、
通常の法律に当該法律の改正方法について論じているものはなくて当たり前。
ちなみに、日本国憲法 第59条1項の「法律案」には「制定、改正、廃止」のそれぞれの「案」が網羅されている。
日本国憲法 第59条1項 : 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。