●昭和と以降の天皇に戦争責任は有るか? 28at ARMY
●昭和と以降の天皇に戦争責任は有るか? 28 - 暇つぶし2ch1:名無し三等兵
12/01/15 18:23:02.32
第4条 天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権(統帥権)ヲ総攬シ此ノ憲法ノ条規ニ依リ之ヲ行フ
第55条 国務各大臣ハ天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス
2 凡テ法律勅令其ノ他国務ニ関ル詔勅ハ国務大臣ノ副署ヲ要ス


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