12/10/28 16:39:05.44 jaTZENPU0
お客様には再三のご連絡を差し上げお支払いに関しまして指定された支払い日時までの猶予を与えたにも関わらずお客様よりお約束期日までに御清算を確認できませんでした。
以下お客様への訴訟内容の詳細となりますのでご確認下さい。
日時2012-10-21 20:20:24に於いてお客様(以下乙)が同意の下でご利用になられた弊社(以下甲)サービス
利用料金分の\5000が未清算である事に対し甲より乙への希望清算猶予を与え清算期日の延期を認めたが乙は約束した期限内での清算を行わず利用料金分の支払いを放棄している為本件を事件性のあるものとし少額訴訟対象として判断するものとする。
尚、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。
以上が現状お客様に対し決定している事項でございます。
万が一、お客様に御清算の意思がある場合は訴訟取り消しを検討いたしますので早急にインフォメーションまでご連絡下さい。
通知より3日以上経過してもお客様よりご連絡をいただけない場合は誠に勝手ながら上記措置を進行させて頂く可能性が御座いますので、ご了承ください。
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【2012 10/2816:25 案内】