13/10/24 21:09:59.58 KBiBqgVD0
>>11 >>335 >>338 >>339 >>340
上の続きです
―二人の「婚約」は法律的にはどう扱われる?
「『婚約』が法律問題として争われるのは、それが一方的に
破られたときです。合意の上で別れたなら問題になりませんからね。
しかし裁判になっても、判決で誰かに『結婚しろ』と
強制することはできません。その責任は、『損害賠償(慰謝料)』の
支払いという形でとることになります。
これを今回のケースに当てはめて考えると、論点は、
あのとき交わした口約束をどちらかが破ったとして、
破った側に『損害賠償』を支払わせるべきか、ということになります」
●損害賠償が認められるには「プラスアルファの事情」が必要
―裁判ではどう扱われている?
「実は、婚約に法的責任が生じるかどうかについては、
本人の年齢よりもむしろ、『約束がどんな形でなされたか』のほうが
重要です。あのような形での口約束を破った側に、『お金を払え』と
言えるかどうかは、常識的に考えれば微妙ですよね。
判例でも、一方的な婚約破棄によって損害賠償が認められるためには、
単なる口約束だけでは足りない。プラスアルファの事情が
必要だとされています。プラスアルファというのは、
客観的に見て、『この二人は本気で結婚しようとしている』と
考えられるような事実ですね。あるいは、
法的責任を認めなければ、一方的に婚約破棄された人
(多くは女性)があまりもかわいそうだと感じられるような事情です。
具体的には、たとえば結納などをすませているとか、
式場の予約をしているとか、相当長期間にわたって結婚を前提とし、
かつ性交渉を伴う交際を継続している―などです」
―そういう事情がなければ、『婚約』ではない?
「いえ、口約束だけでも、婚約は婚約です。しかし、
この種の口約束だけで損害賠償責任まで負わせることには、
裁判官としてもかなり慎重にならざるを得ないでしょう。