12/04/18 12:25:27.24 eks/x6aL0
同人作者が同人誌無断転載サイト相手に裁判を起こした場合、原著作者から同人作者と
無断転載サイトも裁判を起こされる可能性が出てくる
両者とも原著作者に対して賠償責任があるが、同人作者は二次作品を直接販売しているので
その売上分も経費を除いて全額返還させられる(裁判例)
従って、同人作者が裁判を起こすメリットはほとんどない
ちなみに原著作者と同人作者との間での裁判例は複数あるが、二次著作物として認められず、
同人作者が一方的に敗訴している
同人といえどもオリジナル作品については当然著作権があるが、
他人の著作物の盗用作品であったり、元の設定を歪めてエロ作品などに仕上げた場合の
二次著作物としての著作権は裁判では否定されている傾向がある
また著作権違反は親告罪なので、まず著作権者の告訴が必要