12/02/12 08:00:51.62 rcJEfI7q0
>>298
情報商材は類型としては「電子書籍」に該当する
電子書籍は改正著作権におけるDL違法化の”適用外”
音声・動画が含まれているものについては個別の判断が必要だが、
DLに刑事罰はない=刑法上、責任を問われることはない
民事での損害賠償請求はありうるが、DL者の個人情報については
ISPが重過失以外の事例では開示を拒むのが慣例であり、判例上も
認められたので責任追求は困難
残念だったな馬鹿商材屋
不正が行われるのもある意味、自業自得
詐欺師は死ねよってことで終了
ざまあwwwwwwww