16/11/24 12:50:45 1UIPLjhw
(禁止行為)
第二十二条 風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 当該営業に関し客引きをすること。
二 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
三 (以下略)
第五十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第二十二条第一号若しくは第二号~(略)~の規定に違反した者
二 (以下略)
やつら完全にアウトだろ?