13/11/23 22:54:56 bpFh6lEg
葛飾区長 青木 克徳
客引き行為についてお答えいたします。
東京都公安委員会の営業許可を受けているキャバクラ店等の風俗店は、客引き行為自体が「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」で禁止されております。また、風俗営業ではない居酒屋等の店舗でも、お客さんの前に立ちふさがったり、何メートルもしつこく付きまとって声を掛けたり、腕を掴んで客引きをしたりする行為は、東京都の「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」で禁止されています。
ご意見にもありますとおり、他人の敷地内に入る行為は「軽犯罪法違反」、公道上での客引きは「道路交通法」の道路不正使用に当たる場合があります。なお、現場を管轄する葛飾警察署に確認したところ、「客引き行為」による道路の使用許可は出ていないとの事です。
いずれも警察による取締り対象となる違法行為ですので、このような状況がある場合には、直ぐに110番通報していただくようにご協力をお願い申し上げます。通報いただいても、警察官到着時には違法行為をやめていたり、既に現場から居なくなっている等の理由で即座に取締りが出来ない場合もありますが、110番通報は警察の記録に残ります。頻繁に繰り返し違法行為を行っている店舗が判明した場合には、直接その店舗に立ち入り等が行われ、場合によっては取締りが行われたり営業停止等の行政処分が課せられる場合もあります。
区といたしましても、現場を管轄する葛飾警察署に対して、今回の事案の概要を連絡し、新小岩地区での違法行為に関してはこれまで以上に取締りを行っていただくように要請いたします。
葛飾区では、今後も一層、地域の協力団体や警察及び消防と連携を密にして、区民の皆様のご協力を得ながら情報収集に努め、安全・安心なまちづくりに取り組んで参ります。