13/01/14 11:08:48 S2Pqs6Hw
>>70
冤罪ではないから貼るんだと思うよ
客商売で、盗った場面が写っていなかったら掲示はしないでしょ
警察に被害届を出していようがいまいが、肖像権の侵害にはなるので
訴えられたら負けるだろうけど、親告罪だから本人が申し出ない限り罪にはならない
例え肖像権の侵害で告訴されたとしても、万引きの見せしめにやったと言えば世間の同情は引ける…
と思いたいが、万引きを注意されて逃げた犯人が電車に轢かれて死んだ事件では
本屋が嫌がらせに合って閉店したっけね