12/12/16 08:01:31 dI0jB4Vg
・・・選挙の公正さを日本国憲法主権者国民自身の手で守る。
総務省が管轄する選管職員による不正投票事件は全国で続々と明らかになっています。これは憲法に銘記された国民主権の正当な行使を不正な手段で妨害する公務員の憲法違反犯罪です。
非常な重罪ですが、選管は投票箱から開票場の密室過程をいいことにほしいままに開票結果を操作することができるのです。
この不正役人の卑劣な妨害行為から自分の一票という国民主権行使を合法的に守るためには、次の準備が必要となります。
1.投票用紙への記入は備え付けの鉛筆でではなく、必ず持ち込みの黒ボールペンで強い筆圧でできるだけ大きい文字で記入する。
2.白紙投票は絶対にしてはならない。必ず黒ボールペンで強く「なし」または「棄権」と大書して投票する。
これだけで開票までに票に不正な操作を加えることがなんびとにも不可能となります。
また、投票場現場で選管職員や役所の職員が有権者の黒ボールペンの使用を禁止制止することは、憲法の国民主権の正当な行使権規定に反する公務員職権濫用行為となりますから、
制止してくる役人があれば誰何して不正役人として記録し、その記録を証拠として公務員職権濫用投票妨害罪で警察に告発することができます。