12/09/26 23:29:29 Y1XhbqPA
大泉住人で石神井に自転車止めないから真っ向からID: ijO4/X4gに反論するが
他の人が言ってるのは「放置自転車の容認(A)」ではなく
「放置自転車を事故の理論で破壊行為することの違法性(B)」では?
ここでなぜB=Aと導かれるのか?
>>426が言うように違法駐車の車を勝手に移動したり傷付けたりしたら違法であるのと同じく
違法駐輪の自転車=他人の財産をぶち倒すことは違法じゃないの?ってことだろう
>>430で>>428に同意してるけど
あなたは警察でも行政でもない一市民であって、他人の自転車をぶち倒す権利も義務もなんも持ってないわけで
それを「自分への反論(B)≠放置自転車の容認(A)」というイコールの成り立たない論点を
あたかも成り立つように趣旨をすり替え、相手を責めるのは大間違いだと思うのだが