葛飾亀有はどうだ?・PART51at TOKYO
葛飾亀有はどうだ?・PART51 - 暇つぶし2ch919:東京都名無区民
12/11/23 14:51:51 3m7GdXxQ
>>929
道交法では、警笛鳴らせ標識があるとこか、危険回避のためどうしてもやむを得ない場合以外はクラクションを鳴らしちゃいけないことになってる。
自転車がワゴン車に対して危険な状況は無い(ぶつかっても危険なのは自転車の方)わけで。
つまり車が自転車に対してクラクションを鳴らすのは無条件で違法。
不買活動じゃなくて通報すべき事案だよそれ。

ちなみに同じ理由で自転車が歩行者に対してベルを鳴らすのも違法だからね。
しかも、よく歩道でチリンチリンやってる奴がいるけど道交法的には言語道断だから。


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