成城 Part44at TOKYO
成城 Part44 - 暇つぶし2ch361:東京都名無区民
12/05/15 23:32:53 MQi0I3QA
>>368
刑法第230条
1.公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。


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