世田谷区喜多見 PART27at TOKYO
世田谷区喜多見 PART27 - 暇つぶし2ch266:東京都名無区
09/02/17 11:08:44 LtTP1ur6
風営法にひっかかる店舗については、そもそも住宅地への建設は不可。
住宅地以外であっても、住宅地との境から30メートル以内はNG。
学校の周囲100メートル以内、病院や図書館等から70メートル以内もNG。
ただし、商業地にある学校(国本学園はたぶんこれ)の場合は、
営業規制範囲が周囲30メートル以内に緩和される。
オカマバーが営業できてるのはこのためだと思う。

喜多見周辺の区画図を見てみたら、住宅地以外の場所って、駅前の商店街と野川沿いの一部しかないんだね。
URLリンク(www.city.setagaya.tokyo.jp)
だから実質的に風営法にひっかかる業種の店が営業できるのって
ちょうどピンポイントにオカマバーがあるあのあたりだけ、と考えていいんじゃないかな?

・・・なかなかやるな、オカマバーw


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