~忘れないでよ葛飾鎌倉part3~at TOKYO
~忘れないでよ葛飾鎌倉part3~ - 暇つぶし2ch280:東京都名無区
12/03/02 22:52:24 9BTgvL3g
刑法第175条(わいせつ物頒布等)
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する。


次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch