11/06/22 13:21:40 v8MDQpNw
「わからないことがありましたら~」ってヤツですね。
近くに学校や病院がないですか?
拡声器を使った商業宣伝車に対しては東京都の条例を参照し、
1、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域並びにその周囲30m以内(遵守事項を守って自動車による等移動して拡声機を使用する場合を除く。)
2.学校又は病院の敷地の周囲30m以内
URLリンク(www.kankyo.metro.tokyo.jp)
→コレに当てはまるのであれば業者名を区役所に通報
(埼玉じゃ、老人ホーム・保育園の敷地100M以内でも×。東京都の場合は病院、学校から30M)
業者が業者名や許可証を�12a1ヲしない場合は110番通報。
豊島区では豊島区から許可証と取得しなければならないし、練馬では練馬区から・・・
なので、殆どの業者が許可証なしでやっています。
通報のお手本↓
URLリンク(www.youtube.com)