11/12/01 13:36:15.04
>>2より
「背任の立件も簡単ではない。それには、自分や第三者の利益を図るという目的が必要だ。損失隠しを
『会社のためにやった』ということになると成立しない。時効の問題もある」
―捜査当局としては何が求められているか
「外国の捜査機関が動いていてるとなると、日本の捜査機関として知らん顔するわけにはいかない。海外の
捜査機関からバカにされるようなことはできない。海外からは『日本企業はどこもそうした不正をやっている
のではないか』と見られており、日本企業の信用問題になっている。いい加減な捜査で終わらせると、
こうした見方にさらに輪をかけることになりかねず、日本に対する信用はがた落ちだ。検察にもそういう
社会的使命感はあるだろう」
―今後の捜査はどういうタイミングで進められるとみているか
「今は内偵捜査の段階だろう。捜査として最もいい形は、オリンパスの第三者委員会の報告を踏まえて、
会社が監視委などに告発、その後に監視委が地検に告発し、強制捜査に切り替えるという展開だ。ただ、
第三者委員会は任意での調査であり、その報告内容でもってすぐには強制捜査とはならないのではないか。
海外のファンドを経由した資金の流れを追うとなると困難な捜査にもなる。また、拘留期限を考慮して、
検察は12月10日を過ぎたら逮捕はしない。強制捜査は年明けに以降になるのではないか」
―法人としてのオリンパスは起訴されないか
「金商法には両罰規定があるため、法人としてのオリンパスも起訴できる。しかし、検察としては難しい判断を
迫られる。起訴したら上場廃止の可能性が高まるだろう。その覚悟で起訴できるかどうか。私が検事だったら、
株主に対する影響を考えて起訴しないかもしれない」
―監査法人はどうか
「監査法人が『私たちも騙されていました』となれば、刑法的にはセーフだろう。行政罰はあるかもしれないし、
監査法人として役割を果たしていたのかどうかという問題は残るだろう」
高井氏は、1972年に検事任官後、東京地検特捜部などに勤務。97年、東京高検刑事部検事で退官、
弁護士登録し、主に企業のコンプライアンスや危機管理に関する業務、企業の事業活動に伴う刑事事件などを
取り扱っている。特捜部時代はリクルート事件などの捜査を手がけた。ライブドア事件では二審まで
堀江貴文氏の弁護を担当。旧日本長期信用銀行と旧北海道拓殖銀行破たんの際には、内部調査委員も務めた。
終わり