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巨額の損失隠しを認めたオリンパスに対して、東京地方検察庁と証券取引等監視委員会などが
本格的な捜査に乗り出す可能性が高まっている。
刑事事件になった場合、オリンパスの不祥事はどのように処断されるのか。元東京地検特捜部検事の
高井康行弁護士は、ロイターとのインタビューで、金融商品取引法の有価証券虚偽記載と偽計、背任の
罪が適用されうるものの、立件が容易な事件ではない、との見方を示した。また、捜査当局は、第三者
委員会の報告書が提出された後のタイミングで、年明け以降に強制捜査に着手するのではないかとの
見通しを語った。
(中略)
主な一問一答は以下の通り
―東京地検特捜部や証券取引等監視員会、警視庁もオリンパスの捜査に入っている。今後の展開を
どう読むか
「現在、検察は広くくくれる法律構成を考えているだろう。報道ベースで考えると、金融商品取引法の
有価証券報告書虚偽記載や偽計に問われる可能性がある。刑法的には、背任だ。主な罪名はこの三つ
だろう。対象となるのは、会社の中で損失飛ばしを主導した人たちに加え、外部でそれを助け、スキーム
作りを教えたり、その行為に加わった人だ。監査法人も、こうした事実を知りながら見逃した可能性もあり、
捜査対象の視野には入っていると思う」
―すぐに立件できる内容とみているか
「簡単な事件ではない。金商法違反に問うたとしても、主導した人たちに故意があったかどうかを立証
しなければならない。本来だったら開示すべき損失だったという認識があり、あえて裏側に隠す意思が
あったのかどうか。オリンパスが、損失の出た有価証券をファンドに飛ばしていたとしても、実際に簿価で
売却していれば、なぜ損失計上しなければいけないのか、という論点も予想される。また、その後の
穴埋めのためのM&Aの取引も金商法違反に問えるのかどうか、という問題もある」
>>2以降に続く
ソース:ロイター(2011年 11月 30日 16:43 JST)
URLリンク(jp.reuters.com)
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