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「満期過ぎても未償還」訴え
群馬県高崎市の学校法人「堀越学園」(王豊理事長)が発行した学校債を巡り、1年の満期を過ぎても
償還されないと訴える購入者が出ている。
昨年6月に募集を始めていることから、今後、償還期限を迎えるケースが多いと予想され、学園側の
対外的な説明が急務となっている。
募集要項によると、学校債は、堀越学園が運営する創造学園大の国際化拠点や、サテライト校として
東京に十分な空間を確保することなどを目的に発行された。対象は、法人関係者や一般投資家、学園の
教育に賛同する人とし、募集額は1億円以下、年率5・5%(固定金利)、1口50万円、1口以上とされていた。
募集期間は2010年6月1日~11年5月31日としていたが、学園のホームページでは今年3月に
「学校債募集はすでに終了」と掲載されている。
投資家保護の観点から07年に施行された金融商品取引法(金商法)により、それまで学校法人が自由に
発行していた学校債も、一定の要件を満たせば規制の対象となった。
財務省関東財務局によると、同学園が発行した学校債は、利息があり、卒業生など学校関係者以外の
一般投資家にも募集しているため、「みなし有価証券」と位置づけられる。
ただ、みなし有価証券でも、学校債の募集が500人以上で、発行総額が1億円以上でなければ、有価証券
届出書などの書類の提出や情報開示の義務はなく、現時点で同学園からの届け出は出ていない。
同財務局は昨年、一般投資家からの電話相談を受けて、同大に、学校債発行に関する書類の提出を求める
などしたが、その時点では金商法に違反する事実は確認できなかった。同財務局によると、学校債であっても
必ず元本が保証される訳ではなく、償還期限までに返金されなくても金商法においての罰則はない。
一方で、今回のケースでは、勧誘の際に、同じ名称の別法人が運営し、芸能人が多く通う「堀越高校」
(東京都中野区)と「姉妹校である」などと関係があるかのような説明を受けた、とする問い合わせが同高校に
多数寄せられている。中には九州や広島県に住む人から連絡もあったという。
同財務局は「金商法に違反していなくても、学校債を売る際に虚偽の説明をするなど問題があれば、出資法や
刑法にひっかかる可能性が出てくる」と話す。
これまで、堀越学園は、資金繰りの悪化から度重なる給与の遅配や、寮費の滞納などで教職員や学生に
迷惑をかけてきたが、財務諸表の公表すらほとんど実現していない。しかし、学校債を巡っては、一般投資家
にも影響が広がっている。募集の経緯や方法、償還の見通しなどを対外的に説明することが求められる。
ソース:読売新聞(2011年11月28日)
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