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大阪市旭区のパチンコ店で昨年5月、客だった
会社員津田智久さん(当時43)が刺殺された事件で、
殺人などの罪に問われた無職小西英雄被告(36)の裁判員裁判の
判決が7日、大阪地裁であった。斎藤正人(まさ・と)裁判長は
「無差別殺人を起こして死刑になろうとした身勝手極まりない犯行だ」と述べ、求刑通り無期懲役を言い渡した。
判決によると、小西被告は昨年5月25日、旭区内の別のパチンコ店で
生活保護費を使い果たし、「パチンコをやめられない自分に存在価値はない」
と考えて犯行を決意。現場のパチンコ店に行き、面識のない津田さんの
首を折りたたみナイフで1回刺して殺害した。店員らも殺害しようとしたが取り押さえられた。
弁護側は、被告の偏った情緒不安定な性格などが事件に影響したとして
減刑を求めていた。これに対し、判決は「自ら違法性を認識して犯行に及んでおり、
善悪の判断能力の低下もなかった」と判断した。(岡本玄)
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