【個人情報】18税務署が外国人情報収集…管理ファイル作成―名古屋国税管内at WILDPLUS【個人情報】18税務署が外国人情報収集…管理ファイル作成―名古屋国税管内 - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト1:依頼67@ジジイ風のババア(110625)φ ★ 11/06/25 17:54:52.82 ☆個人情報:名古屋国税管内18税務署、外国人情報収集 管理ファイル作成☆ 名古屋国税局管内の18税務署が、国籍や外国人登録番号を含む外国人納税者の個人 情報ファイルを作成していたことが24日、毎日新聞の取材で分かった。同国税局は「確定 申告の重複申請を防ぐ目的で、本人特定のために作った」と説明しているが、国籍と外国 人登録番号は確定申告書にも記入する必要がない事項。行政機関個人情報保護法は業 務に必要な情報に限って保有を認めており、専門家は同法に抵触する可能性を指摘して いる。 同国税局によると、愛知、静岡、岐阜、三重の4県の18署は01年度から「外国人申告履歴 簿ファイル」の名称で電子データ形式にして作成。外国人登録番号をはじめ、名前▽生年 月日▽居住地▽納税管理人(申告者の代理人)▽整理番号--など10項目を盛り込み、 特記事項を書き込む「摘要」欄もあった。 関係者によると、18署は管内に自動車工場などが立地し、外国人労働者が比較的多い地 域。ファイル化の対象は名前がカタカナ表記の日系人や西洋人で、漢字の中国人らは対象 外だった。主に確定申告書に記入された個人情報を基に作成し、本人確認の際に外国人登 録証明書を提示した人についてのみ、番号を記録したとみられる。 このファイル作成は同法に基づいて総務相に通知され、目的などを記載した帳簿はインター ネットなどで閲覧できる。各署のファイル記載人数はそれぞれ1000人以上とみられるが、 そのうち国籍や外国人登録番号が記載されていた人数など詳細は不明。 同法は個人情報の保有の条件を「事務遂行目的に限り、必要な範囲を超えてはならない」と 規定している。 名古屋国税局広報広聴室は「外国人の名前は紛らわしいので、現場で便宜上、集めていた のだろう。税務調査を意図した資料ではない」と説明。税務情報を全国で一元的に管理する システムへの移行に伴い、今年3月末でファイルを廃棄したとしている。 国税庁広報広聴官は「他署でこうしたファイルは確認されていない。庁として作成を指示して いない」との立場。総務省個人情報保護室は「必要な個人情報かどうかはファイルを保有す る行政機関の判断による」としている。【井上大作】 [2011年6月25日] ▽ソース:毎日新聞 http://mainichi.jp/select/wadai/news/20110625ddm041040125000c.html 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch