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☆焼却主灰―8千ベクレル以下は埋立可能 福島の放射性災廃処理環境省が方針☆
飛灰は一時保管を 自治体に近く通知電離則規定の順守も
環境省は6月19日、災害廃棄物安全評価検討会(委員長・大垣眞一郎国立環境研究所
理事長)の第3回会合を同省で開き、福島県の放射性物質で汚染された災害廃棄物の処
分方針を決定した。
それによると、木くずなど可燃物の焼却に伴い発生する主灰について、セシウム134と137
の合計値である放射性セシウム濃度が1㌔グラム当たり8千ベクレル以下であれば、管理型
最終処分場で埋立処分できるとしている。また、同8千ベクレルを超える主灰や集じん機から
排出される飛灰については、国により処分の安全性が確認されるまでは一時保管が適当とし
ている。同省では近く、関係自治体に処理方針を通知する。
(2011/06/22)
▽ソース:環境新聞
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