11/06/22 22:05:21.19
東京都青少年・治安対策本部は6月20日、昨年12月に交付された改正「東京都
青少年の健全な育成に関する条例」により新設された「携帯電話端末・PHS端末の
推奨制度」における基準について発表した。
改正条例の第2章第5条では、携帯電話端末等やその付随機能などについて、
青少年の健全な育成を阻害することのないよう必要な配慮を行っているものなどを、
知事が推奨する制度がもり込まれた(施行は7月1日より)。これを受けて設置された
携帯電話端末等推奨基準検討委員会による検討が今年1月より開催され、
同日開催された第6回委員会において、その基準がとりまとめられた。
主な推奨基準として、利用時期をもとに「もっぱら保護者との連絡のために利用する
時期(おおむね小学生程度)」と、「インターネット利用について学習している時期
(おおむね中学生以上)」の区分に分け、それぞれについて必要な条件を定めるという。
小学生向けでは、インターネット利用ができないこと、保護者の望まない相手と連絡を
防止すること、また身体への危機を感じた時などに保護や監護が可能となるような
通報機能があることなどが要件となっている。
また中学生以上向けでは、インターネット上のWebサイトの閲覧対象を、携帯電話
事業者などが継続的に有害情報の有無を確認しているもの(ホワイトリスト)や、
保護者が個別に許可するものとすることや、深夜の利用制限ができること、ゲームの
長時間利用や高額な物品購入などにより生活習慣を乱すような利用の仕方や、
依存的な利用を抑止することができることなどが要件とされている。
これらの基準に沿った端末については、7月以降に各事業者からの申請を受付けを
開始し、10月以降に開催予定の検討委員会での審議を経て、販売となる見込みだという。
なお同制度の試行にあたり都では、保護者が青少年に携帯電話端末などを持たせる
必要があると判断した場合に目安となる基準であり、携帯電話を持つことを自体を
推奨するものではなく、また事業者に対しても必ずしも推奨端末の販売を
求めるものではないとしている。
《田崎 恭子》
ソースは
URLリンク(resemom.jp)