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☆容疑認めれば罰金で済む…捜査員が利益誘導☆
大阪地裁(和田将紀裁判官)が今年3月、大阪府警の捜査員が「容疑を認めれば罰金で済
む」と男性被告(60)に持ちかけたとする利益誘導を公判中の傷害事件の審理で認定して
いたことがわかった。
和田裁判官は「自白した」とする捜査員の反論を「不自然で、信用できない」と述べ、任意性
がないとして自白調書を証拠採用しない決定をした。
弁護人の高山巌弁護士によると、被告は知人女性に暴行、けがをさせたとして昨年3月、大
阪府警西成署に傷害容疑で逮捕された。逮捕直後、被告は容疑事実の一部を否認していた
が、約2週間後、取り調べの捜査員が交代した日に全面的に認めた調書が作られ、傷害罪
などで起訴された。
しかし、被告は公判では一転して容疑を一部否認し、「(交代後の捜査員から)『けがは軽く、
被害者の証言内容通りに認めれば罰金になる』と言われ、認めた」と利益誘導を主張した。
この捜査員は証人出廷し、「(九州出身の被告に)九州男児の女性への接し方などを話して
いると、30分ほどで『責任を取ります』と自白した」と反論していた。
(2011年6月9日21時59分)
▽ソース:読売新聞
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