11/06/03 00:33:04.97 BE:274337142-PLT(12556)
平成14年1月に経営破綻(はたん)した相互信用金庫(大阪市、清算中)の出資者423人が、
相信と監督する国に約12億円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が2日、大阪高裁であった。
小松一雄裁判長は「遅くとも10年3月末の時点で破綻の可能性を認識できた」
として経営陣の過失を新たに認定。相信に対し、同年4月以降に出資した381人に
約8億9千万円を支払うよう命じた。
20年9月の1審大阪地裁判決は、相信の責任を出資勧誘時の担当職員の説明義務違反にとどめ、
原告15人について約2400万円の支払いを命じたが、2審判決は破綻リスクに関する
金融機関の説明義務をより厳格にとらえ、救済範囲を大幅に拡大した。国への請求は
1審同様に退けた。
判決理由で小松裁判長は、相信の財務状況について「10年3月末の決算で巨額の
貸倒引当を余儀なくされ、積立金も使い果たしていた」と判示し、この時点で破綻の可能性が
相当高まっていたと指摘した。
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