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☆大阪府警巡査長の取調室での暴行認定 地裁堺支部☆
[2011.6.2 21:09]
大阪地裁堺支部(竹内大明裁判官)が、傷害罪などに問われた男(54)の判決で、大
阪府警の男性巡査長が取調室で男を蹴ったなどとする暴行を認定していたことが2日、
男の弁護人への取材で分かった。検察側は懲役2年6月を求刑したが、判決は暴行が
男に有利な事情として同1年10月を言い渡し、双方とも控訴せず確定した。
今年2月に言い渡された判決によると、男は平成21年10月、堺市西区の路上で無免
許で酒気帯び運転した上、トラブルになった相手を何度も殴るなどした。
男は公判で、暴行容疑で現行犯逮捕後に連行された西堺署の取調室内で暴行を受け
たと主張。机の上に両足をのせ悪態をつくなどしたところ「床に引き倒され左胸を蹴られ
た」などと訴えた。一方、巡査長は公判で、暴れ続ける男を両ひざと両手で押さえつけ
制圧しただけと暴行を否定した。
しかし、竹内裁判官は判決で、「制圧行為に至った説明が不自然で、(巡査長の)公判
供述は信用できない」と暴行を認定。「身体的、精神的苦痛を受けたもので、被告人に
有利な事情として考慮するのが相当」とした。
弁護人を務めた唐崎浩司弁護士は「取り調べなどで暴行が行われない仕組みを警察
はより厳しく構築していくべきだ」と述べた。
▽ソース:MSN産経
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