【社会】裁判員判決を破棄 福岡暴行死 高裁判決 あらためて懲役10年 at WILDPLUS【社会】裁判員判決を破棄 福岡暴行死 高裁判決 あらためて懲役10年 - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト1:爆破弁φ(110625)φ ★ 11/04/28 11:20:39.59 福岡市・天神のマンションで男性が暴行を受け死亡した事件で、殺人罪に問われた楠原崇 寛被告(24)の控訴審判決が27日、福岡高裁であり、陶山博生裁判長は、傷害致死罪を 適用して懲役10年を言い渡した一審福岡地裁の裁判員裁判判決について「罪の成立に必要 な傷害の部位や程度、死亡との因果関係を特定しておらず、明らかな法令違反がある」と述べ て破棄、あらためて懲役10年を言い渡した。裁判員裁判の判決を法令違反を理由に破棄する のは異例で、九州では初めて。 楠原被告は知人の男(24)=同罪で懲役10年が確定=と共謀し2008年5月、同居する男性 =当時(27)=を何度も殴る蹴るして死に至らせたとして殺人罪で起訴された。昨年8月の裁判 員裁判は殺意があったかどうかが争点となり、判決は「暴行は激しいが、死亡させるほど危険性 が高いものではなかった」と殺意を認めなかった。 控訴審で陶山裁判長は「一審判決は、死亡につながった傷害の部位や程度を示していない」と 指摘。被害者を司法解剖した医師を証人尋問した。判決は、医師の証言を根拠に「一連の暴行で 肝臓や肺が破裂するなどして大量に内出血し、出血性ショック死を引き起こした」と死因を認定した。 殺意がないとした一審の判断自体は間違っていないとしたが、「変わった様子がなかったので 死ぬとは思わなかった」などという被告の供述を信用したことは「見過ごすことができない経験則 違反がある」と批判、医師など第三者の客観的証拠に基づいて判断すべきだとした。量刑について は「面白半分で極めて激しい暴行を長時間加え、非情さは際立っている」と述べ懲役10年が相当 とし、量刑不当とする被告側の主張を退けた。 ソース 西日本新聞 2011年4月28日 http://www.nishinippon.co.jp/nnp/item/239314 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch